サポート内容
- ご夫婦に子供さんがいらっしゃらない場合
- 再婚なさって前の配偶者との間の子供さんとの行き来がなく、疎遠な場合
- 行方不明または音信不通の推定相続人がおられる場合
上記のような場合は、特に遺言書の作成が有意義だと思います。
当事務所では、主に2種類の遺言書作成をサポートします。
自筆証書遺言
日付、押印が必要といった形式的な要件も満たさないといけませんが、財産の特定の仕方など後の手続きで有効に使えるようにするには、留意すべき事柄が多くあります。
また令和2年7月より始まった法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度ですが、この制度を利用するにはご本人が管轄となる法務局へ予約のうえ出向いていただく必要があります。申請する際には、法務局の担当者が形式的なことはチェックしてくれますが、内容の良しあしについてはコメントしてくれません。
当事務所では、保管申請書の記入方法のアドバイスも行いますし、ご要望がある場合には法務局の予約代行、保管申請当日の同行もさせていただきます。
法務省 保管制度については以下をページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
公正証書遺言
公証人と証人2名の立会いの下、公正証書で遺言書を作成する方法です。
ご本人が公証人役場に出向いていただくことが可能でしたら、日時の予約を取って立会いを行います。足がご不自由であったり、施設に入所されていらっしゃる場合で外出が難しいときは、公証人が自宅や施設へ出張して立会いを行うことも可能です。
(ただし、コロナウイルス感染予防対策のため病院や施設での面会も難しい場合もありますのでご確認をお願いすることもあります)
ただし、出張時には別途出張費用が必要になりますのでご留意ください。
当事務所にご依頼いただいた場合、公証人との遺言内容の打合わせはお客様からご希望をお伺いしたのちに当事務所と公証人の間で行います。証人は、推定相続人や受遺者とその配偶者・直系血族の方等はなることができません。通常は、当事務所の司法書士とスタッフの2名が証人となり立会いさせていただきます。証人になることが可能である知人等がおられる場合には、その旨をお伝えください。
料金プラン
作成サポートのみ |
33,000円〜55,000円(税込) |
作成サポートプラス遺言作成時の立会い又は保管申請時の同行 |
55,000円〜99,000円(税込) |
※立会い時の料金は、証人2名の立会い費用(1名1万円)を含みます。
※上記の料金とは別途に公証人役場の費用がかかります。
公証人の費用と出張費等については、岡山公証センターのHPをご参照下さい。
岡山公証センターのHPはこちら
なお、a,bいずれのサポートについても以下の場合は別途費用をお願いします。
戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書等の
市区町村役場での取得 |
実費(郵送費も含む)+1通につき2,200円以内(税込) |
不動産・法人登記事項証明書の法務局での取得 |
実費+1通につき440円以内(税込) |
サポートは行わずにご相談のみの場合
初回 |
無料 |
2回目以降 |
30分5,500円(税込) |