解決事例
A 実際は亡くなってお墓もあるのに、戸籍上は死亡扱いになっていない方の相続手続きを進めたい場合
B 相続人の中に行方不明の方がいる場合
C 亡くなった方に相続人がなく、お世話をされていたご親戚または知人の方が遺産の手続きをなさりたい場合
D 相続人の方がご高齢・ご病気やお仕事の関係で手続きを進めていく事が困難又は大変な労力を要する場合
E 亡くなった方が県内にお住まいで、相続人の方が県外にお住まいの場合、又はその反対の場合
上記の場合は、法律に詳しい専門家のサポートがより効果を発揮します。
ケース毎のサポート内容は次のとおりです。
A.実際は亡くなってお墓もあるのに、戸籍上は死亡扱いになっていない方の相続手続きを進めたい場合
死亡届が出されていない場合は役所に戸籍を訂正してもらうため、死亡診断書を提出するか、診断書が提出できないときはお墓の写真、診断書、親族の証言内容、お葬式を行った場合にはその詳細など多くの資料を提出することが要求されます。
当事務所には行政書士もおり、死亡届の提出は行政書士の方で手続きを代行いたします。
お客様からご依頼いただきました実例としては、ご依頼者がご高齢のためにお墓の写真撮影から病院やお寺への問い合わせなど一切をお引き受けし、約8か月かかって無事に戸籍訂正を終えたケースがありました。
なお死亡届は提出されているのに戸籍で除籍扱いになっていない場合も時にはあります。詳細に事情をお伺いし、失踪宣告の申立などお客様のケースごとに合わせて適切な手続きをさせていただきます。
詳しくお話を伺う必要がありますので、まずはご相談下さい。
B.相続人の中に行方不明の方がいる場合
事故や災害に遭われて生死不明の場合を除き、7年以上生死不明の場合は裁判所に失踪宣告の申立を行い、審判が終了すると死亡したものとみなされ、手続きを進めることができます。
失踪宣告の申立には生死不明であることが要件ですが、行方不明だが生きてると推測される事情があるとき、また生死不明であるが7年を経過していない場合で相続人間の遺産分割協議を進めたいときは不在者財産管理人の選任手続きを行い、遺産分割協議を進めることができます。
当事務所では失踪宣告の申立、不在者財産管理人の選任申立手続きの代行を行うことが出来ます。
なお、当事務所では相続人の方の代わりに遺産分割協議の交渉を行うことはできません。不在者財産管理人の選任を行う際は、当事務所提携の弁護士をご紹介し、弁護士に不在者財産管理人として就任していただきます。
不在者財産管理人は行方不明の方の代わりに財産を管理する必要があり、管理人への費用が別途かかります。
【当事務所提携弁護士紹介】
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C.亡くなった方に相続人がなく、お世話をされていたご親戚または知人の方が遺産の手続きをなさりたい場合
お世話をされていたご親戚又は知人の方が以下の3つのいずれかに当てはまる場合には、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立を行い、認められれば財産分与を受けることが出来ます。
特別縁故者になれる条件として、民法では次の3つが定められています。
①被相続人と生計を同じくしていた者
内縁の妻や夫、事実上の養子や養親が該当します。
②被相続人の療養看護に努めた者
仕事でお世話をする看護師や介護士以外の方で、被相続人を献身的に看護したり介護したりした人が該当します。
③その他被相続人と特別の縁故があった者
①②と同じくらい被相続人との間に密接な関係があった人で、その人に財産を分与することが被相続人の意思に合致するであろうと思われる人が該当します。密接な関係を示すには、相応の資料が求められます。
【特別縁故者に対する財産分与請求の流れ】
①事前の相続人の有無や債権者の有無の確認
②相続財産管理人の選任申立て
相続人がいない場合には、相続財産を管理する人がいないことになりますので、まず、相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
相続財産管理人選任の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書及び戸籍謄本等の必要書類を提出して行います。申立ての際には、申立手数料(収入印紙)800円、連絡用郵便切手(数千円程度)、官報公告料3775円を納めます。このほかに、相続財産管理人の報酬相当額の予納金が必要になることもあります。
③相続財産管理人の選任
相続財産管理人には特に必要な資格はなく、候補者を指定して申立てすることもできます。こちらの内容は当事務所の提携弁護士に依頼します。
④相続管理人選任の公告から2ヶ月が経過したら相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告
相続財産管理人は、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告を行います。債権者や受遺者から届出があった場合には、相続財産管理人は、届出の内容に従って支払いを行います。
⑤③の公告から2ヶ月が経過したら相続人捜索の公告
家庭裁判所は、相続財産管理人の申立てにより、相続人を捜すため、6か月以上の期間を定めて公告を行います。
⑥相続人の不存在が確定
⑤の公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。
⑦特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、「特別縁故者に対する財産分与の申立て」を行うことができます。
申立ての際には、申立書のほか、申立人の住民票(または戸籍附票)等が必要になります。また、申立手数料(収入印紙)800円、連絡用郵便切手(数千円程度)を納める必要があります。
⑧特別縁故者の認定
申立人が特別縁故者に該当するかどうか、被相続人の財産をどのように分与するかについて、家庭裁判所の審判によって結果が出されます。
特別縁故者として認定され、財産分与が認められると、その内容に従って、相続財産管理人は特別縁故者に財産の分与を行います。
D 相続人の方がご高齢・ご病気やお仕事の関係で手続きを進めていく事が困難又は大変な労力を要する場合
E 亡くなった方が県内にお住まいで、相続人の方が県外にお住まいの場合、又はその反対の場合
上記のように、相続人の方で金融機関の解約手続や不動産の名義変更手続を行うことが難しい場合、まとめて諸手続きをお引き受けする一括サポートも行います。
相続手続き一括代行サポートに含まれる内容
当事務所では、依頼内容によっては当事務所と提携している専門家と協力して進めていくこともあります。
【当事務所提携税理士紹介】
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