民事信託活用サポート
サポート内容
人生100年時代と言われている今、将来の生活に対する悩みは様々です。
- 認知症や病気になって介護施設に入ることになっても、施設の費用や治療費等の支払いに充てる財産を確保しておきたい。
- 知的障がい者や「引きこもり」など、自立した生活が困難な子供を持っており自分が認知症や病気等で面倒を見られなくなったり、亡くなった後も財産を継続的に給付できるようにしておきたい。
- 前の配偶者との子供等がおり、将来の相続の際に関わせないようにしたい。
認知症になった場合の財産管理を行う方法として成年後見制度がありますが、後見人が選任されると、そのお金は本人のためにしか使うことが認められず、不動産も自由に売却することはできなくなります。
元気なうちにご自分の意思を反映した契約を結ぶことで上のような希望を実現できる。そのための手法が民事信託です。
料金プラン
サポート料金 | 220,000円~(税込) |
※当事者の人数、設計内容の難易度、信託財産の価額と種類(不動産以外の預金や株式を含む場合など)によって金額は異なりますので、お見積りを提示させていただきます。
サポート料金には、以下の内容を含みます。
- 信託の活用方法の調査、設計
- 信託契約書案の作成及び公証人との打合せ
- 片道2時間までの出張報酬(1回分)
なお、以下の場合は別途費用をお願いします。
戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書等の市区町村役場での取得 | 実費+1通につき2,200円以内(税込) |
不動産・法人登記事項証明書の法務局での取得 | 実費+1通につき440円以内(税込) |
残高証明書の手数料、振込手数料、郵送費、交通費等 | 実費 |
公正証書作成費用 | 約22,000~110,000円程(税込) |
不動産の登記手続 | 登録免許税実費+報酬55,000円~ (筆数、所在地等により別途お見積もりいたします) |
税務申告手数料(税理士報酬を含む)、弁護士に対する報酬等 | 別途必要 |
解決事例
3つの事例について、ご説明します。
A.認知症対策のための信託
[説明]
- 父A85歳、母B70歳(ともに岡山県在住)
- 収入は年金のみで、預貯金は1000万未満。
- 自宅の土地建物はA名義。
- 相談者長男C48歳(静岡県在住)
他に次男Dがいるが、海外在住で帰国予定は未定。 - AB共に健康だが、Aは物忘れが多くなり、Cは認知症になることを心配している。
- Cは妻が一人っ子であり妻の両親の世話も頼りにされているため、岡山へ戻ることができそうにない。
そのため、ABとも自力の生活が難しくなったら施設に入所してもらいたいと考えている。
ただ、妻の両親のこともあり資金的にABの施設費用を補填する余力がない。
そのため、ABが認知症になっても施設費用をねん出するために実家を売却できるようにしておきたいが、どうしたらよいのかと相談があった。
[民事信託の活用方法]
- Aを委託者兼当初受益者、受託者をCとして自宅を信託財産とする。
- 預金はABの自由に使わせたいが、急な入院加療等の場合も考慮して100万程度を信託財産とすることも検討する。
- 将来の2次受益者はCか、ABの年齢差も考えてBを2次、Cを3次受益者とすることも検討する。
B.財産承継者を選択するための信託
[説明]
- 父A70歳、母B65歳(ともに岡山県在住)
- 収入は年金のみで、預貯金は2000万程度。
- 自宅の土地建物はA名義で約2000万円の価値。
- 相談者長男C50歳、ABと同居している。
- Aには前妻との子Dがいるが、離婚後は交流がなく音信不通である。
- Dには遺留分という権利があることも何かの本で読み知ってはいるが、やはり同居しているCや孫であるCの子供に今後も面倒をみてもらいたいし、財産も引き継いでもらいたいと考えている。
[民事信託の活用方法]
- Aを委託者兼当初受益者、受託者をCとして自宅を含む全財産を信託財産とする。
ただし、Dが万が一Aの死亡後に遺留分減殺請求をしてきた場合に備えて、預金のうち500万程度を信託財産の対象外とすることも検討する。 - 将来の2次受益者はC、3次受益者をCの子EとすることでABのお世話をしてきた労に報いることができるようになる。
C.知的障がい者等支援のための信託
[説明]
- 父 相談者A65歳、母B60歳(ともに岡山県在住)
- 自営業であるとともに、収益物件として賃貸マンションを保有している。
価値は5000万程度。預金は約3000万円。 - 自宅の土地建物はA名義で約2000万円の価値。
- Aには長男C35歳、次男D32歳、3男E30歳と3人の子供がいるが、Dは重度の知的障がい者で今後も自力で十分な収入を得る就労は難しいと予想される。
- Aは長男Cに事業を承継させるとともに、弟Dの将来の生活も保障してやりたい、そのためにCとEには、自分とBがなくなった後もDの生活管理を託したいと考えている。
[民事信託の活用方法]
- Aを委託者兼当初受益者、受託者をCとして賃貸マンションを信託財産とする。2次受益者をD及びE、3次受益者をC及びEとする。
- 預金は事情に応じて、一定額をDが将来施設で生活することになった場合のための費用として信託財産とすることも検討する。